有給取得のルールについて
令和6年10月より下記に従い、申請・取得をお願いします。
<条件>
- 6か月以上勤務していること
- 全労働日の8割を出勤していること
- 故意による無断欠勤の場合、有給申請・取得は出来ません。
- 有効期限は 付与日より2年間となります(労基法に基づく)
- 当社を退職以降又は30日以上の勤務が無い方の有給取得は出来ません。
<申請方法>
有給取得希望日の前日までに派遣元責任者か各担当まで電話、もしくはメール(LINE可)でお伝えください。例外として、当日の体調不良、やむを得ない欠勤の場合は一部 事後申請を認めます。
出勤簿の左下の空欄に有給申請日を記載ください。
※未連絡での有給取得は出来ませんのご注意ください。
<半日有給の導入>
同一労働同一賃金の実現に向けて、当社では1日の有休に加え、 特別な事情があるときは半日単位の年次有給休暇も選択いただけます。午前半休・午後半休いずれにおいても、支給額は以下の通りです。
支給額:(雇用契約書に記載の労働時間)×(時給)÷2